. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 (ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつ、平成12年法律第146号)とは、 2000年 に 公布 された 日本 の 法律 である。. 第1条 この法律は、ヒト又は動物の胚又は生殖細胞を操作する技術のうちクローン技術ほか一定の技術 (以下 「クローン技術等」 という。 ) が、その用いられ方のいかんによっては特定の人と同一の遺伝子構造を有する人 (以下 「人クローン個体」 という。
クローン技術規制法 nacsfegat from nacsfegat.blogspot.comヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 (ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつ、平成12年法律第146号)とは、 2000年 に 公布 された 日本 の 法律 である。. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 【平成十二年法律第百四十六号】 (目的) 第一条 この法律は、 ヒト又は動物の胚又は生殖細胞を操作する 技術のうちクローン技術ほか一定の技術(以下「クローン技術 等」という。 法規制 詳細は「 en:ethics of cloning 」を参照 日本における クローン技術規制法 のように、世界各国でヒトクローンを禁止する枠組みができつつある。
日本で2000年(平成12)12月に公布、2001年6月 施行 された、 クローン 人間づくりなど(人クローン 胚 (はい)、 ヒト 動物交雑胚、ヒト性融合胚またはヒト性集合胚を、ヒトまたは動物の 胎内 に 移植 すること)を禁止し関連の発生操作研究を規制する法律。.
第1条 この法律は、ヒト又は動物の胚又は生殖細胞を操作する技術のうちクローン技術ほか一定の技術 (以下 「クローン技術等」 という。 ) が、その用いられ方のいかんによっては特定の人と同一の遺伝子構造を有する人 (以下 「人クローン個体」 という。 .クローン技術規制法における規制の概要 2 .問題の所在 三保護法益の観点から見たクローン技術規制法の一貫性 ー.生まれくる子供の個人的利益ー胚.胎児の生命と子供の福祉 .個人的利益としての「人間の尊厳」 3 法規制 詳細は「 en:ethics of cloning 」を参照 日本における クローン技術規制法 のように、世界各国でヒトクローンを禁止する枠組みができつつある。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 (ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつ、平成12年法律第146号)とは、 2000年 に 公布 された 日本 の 法律 である。.
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 【平成十二年法律第百四十六号】 (目的) 第一条 この法律は、 ヒト又は動物の胚又は生殖細胞を操作する 技術のうちクローン技術ほか一定の技術(以下「クローン技術 等」という。 特定 胚 を定義してその取扱いを適正に行うよう定めるとともに、 ヒトのクローン ( 英語版 ) の作製を罰則をもって禁止する。.
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